離婚の手続き

協議離婚

 

 協議離婚は、市町村役場(区役所を含む。)に、備え付けの離婚届用紙に、当事者双方および証人2人が署名押印して届け出ることによって成立します。

 

 なお、離婚届への押印が実印でなくても良い。

 また、離婚届への押印が本人の意思によらない離婚届であっても、届出意思があれば有効である(松江地判昭和43年5月24日)。

 

 

 また、離婚によって氏の変動する者が、婚姻中の氏をそのまま称しようとするときは、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をします。

 なお、離婚届時にしないでも、離婚届の提出から3か月以内であれば、後日届出をすることもできます。

調停離婚

裁判離婚