遺言・相続

●遺産分割手続について

 

被相続人が亡くなった場合、以下のような流れ遺産分割が進みます。

 

  1. 相続人の調査(誰が相続人かを調べます。相続人が亡くなっている場合には、さらにその相続人が代襲相続人になります。)

  2. 遺言の有無(公正証書遺言については、相続人の方が各地の公証役場で存否を確認できます。)

  3. 亡くなった方の死亡時の財産調査(土地建物、預貯金、現金、株券、車、債務など)

  4. 相続財産の金銭評価(不動産の評価などでもめるケースがあります)

  5. 法定相続分を修正する要素の有無(特別受益寄与分など)

  6. 相続人間の話し合いと遺産分割協議書の作成

  7. 話し合いができない場合は家庭裁判所で遺産分割調停

  8. 遺産分割調停でも協議が整わない場合には遺産分割審判

 

 

●遺産分割調停について

遺産分割調停は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所で行われます。

 

遺産分割調停とは、家庭裁判所において、中立な調停委員(2名)や家事審判官(裁判官)の前で、遺産分割についての話し合いをする手続をいいます。調停はあくまで話し合いの場となります。中立な調停委員の前で話ができ、相手方と直接顔を合わせることも少ないので、直接、当事者間で協議ができない場合でも、話し合いが可能となる手続です。

 

また、裁判官に判断してもらいたい場合(遺産分割審判)でも、まずは遺産分割調停で当事者間で話し合いをしてもらうこととなっております(これを調停前置主義といいます)。

 

 

●遺産分割審判について

遺産分割協議でも、遺産分割調停でも協議が整わない場合には、遺産分割審判で、裁判官による判断がなされます。

遺産分割審判では、裁判官である審判官が、相続人それぞれの主張を聞き、遺産等の調査を行って公平な立場で判断します。


特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合、相続に際して、これら遺贈されたものや生前贈与されたものを相続財産に加算して相続分を算定します。これを、特別受益といいます。

贈与を受けた者の相続分は、このようにして算定された相続分から、贈与分を差し引いた額となります。

 

生前贈与が特別受益となるのは、「婚姻又は養子縁組のための贈与」、「学資」(教育費)及び「その他の生計の資本としての贈与」(居住用の不動産の贈与、営業資金の贈与など)です。